今回は、公営競技(競馬・競輪・ボートレース)の払戻金は課税対象になり確定申告が必要!?
情報についてまとめてみました。
公営競技終了のお知らせ
公営競技終了のお知らせですね。
今回は、公営競技の払戻金は課税対象になるということをご紹介したいと思います。
若者はこうしたギャンブルを行いませんが、
年配や高齢者は結構やっている人が多いと思うので注意が必要になります。
では内容に入っていきましょう。
公営競技の払戻金は課税対象になる!?
1月10日に国税庁のサイトに突如
『公営競技の払戻金の支払を受けた方へ』というお知らせが公開されました。
→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm
簡単に説明すると
『公営競技で得た利益は一時所得であり、金額によっては申告が必要』
ということです。
つまり公営競技(競馬・競輪・ボートレース)の払戻金は確定申告が必要になります。
公営競技の払戻金の所得の計算方法
公営競技の払戻金の所得の計算方法は以下の通りです。
(1):払戻金に係る年間受取額を計算する
(2):払戻金に係る年間投票額を計算する
(3):(1)-(2)-50万円した金額を計算する
(4): ③×1/2した金額を計算する
※(4)がプラスでない場合等については、確定申告の必要はないとしている。
また、(2)は年間投票額全額ではなく、払戻金が発生した際の投票額を指す。
→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
例えば、競馬で一年間で1000万負けたとしても、
最後の有馬記念で500万当たれば500万に税金が課税されます。
外れ馬券などは計算されず勝った分だけが課税されます。つまり相殺されないということですね。
もし競馬を事業としてやっているなら経費でも良いですが、普通は経費としては認められません。
公営競技の払戻金に税金をかけるのは実質二重課税じゃないの?
公営競技の払戻金に税金をかけるのは実質二重課税じゃないのかというのも議論されていますね。
馬券などを購入する場合に約10%の『国庫納付金』を支払います。
国庫納付金は税金ではありませんが、実質的な税金じゃないかという意見があります。
二重課税とは、同一の納税者や同一の課税物件に対して、複数回課税を行うことを言います。
そのため、すでに実質的な税金を払っている上、
当たり馬券にも課税されるのは『経済的二重課税』に当たるのではないかと批判が起こるのです。
少なくとも勝っても負けても税金を取られるので公営競技は益々やる人が少なくなるでしょうね。
公営競技の払戻金は課税対象になる事に対してSNSの反応は?
ちょっと税金エグ過ぎると思う、勝った競馬の払い戻しにも税金⁇
なら外れた分は って思いますけど(笑)
私はネット投票オンリーだから 丸わかり(笑)
合わせて ン百万の納税本業合わせていくら税金払うのか怖くて怖くて(笑)#競馬#税金
— ボランティア 困ってる人を助けたい!! (@rpXycjIbCUwyU78) January 15, 2019
競馬くん年間トータルマイナスでも個別の勝ち馬券には税金かかるってゴミすぎて草。
— TrackTime (@TrackTimes_) January 16, 2019
ん?
国が当たり馬券税金考えてるんか!
国はギャンブルをカジノだけに集中せたいみたいだね
— 名無しさん (@GOGOxxxxxxxxxx) January 15, 2019
競馬に税金かかるとか初耳なんだがw
— 銀狼 (@legend_fenris) January 11, 2019
競馬の払い戻しって税金とられるの?
— みゆき☆悩める主婦(石橋騎手ファンです) (@19miyuki72) January 13, 2019
まとめ
しかしこれって割と二重課税だと思うんですね。
仮にするなら負けた分を相殺しないとやる人がどんどん減ると思います。
負けても勝っても税金を取られるので。
宝くじなども購入する割合も減っているのでネットでも購入できたりしているようですが

どんどんこうしたギャンブルを行う人口も減っていくでしょうね。
締め出せば締め出すほど反発すると思うので、
本来のお金をなめらかに流れる社会とは逆行していくと思います。