今回は、クローバーコインを販売していた48ホールディングスが業務停止したことについてまとめてみました。
クローバーコインとは
クローバーコインを仕掛けているのは、48ホールディングスです。
このクローバーコインは、中田義弘も関わっていますが、Bitcoin(ビットコイン)を初めて持ち込んだことで
有名です。新規事業説明会でも中田氏がスピーカーを行っています。
詳しくは下記の記事を参照してください。

クローバコインを販売していた48ホールディングスが業務停止!!
「必ず値上がりする」などとうたい自社が発行する「デジタル仮想通貨」を販売したとして、
消費者庁は27日、特定商取引法違反(不実告知など)で、連鎖販売取引(マルチ商法)業者の「48ホールディングス」(札幌市)に対して3カ月の取引停止を命じた。
同社には約2年間で200億円以上の売り上げがあったという。
消費者庁によると、同社は2015年12月ごろから「クローバーコイン」と称する独自の仮想通貨をセミナーなどを通じて販売。
同社の勧誘者は「10倍に値上がりする」などと説明し、1口3万円でコインを売っていた。
社名を名乗らなかったり、概要書面を渡さなかったりしたこともあったという。
全国の消費生活センターには、同社に関する相談が北海道や東京都など39都道府県で367件寄せられた。
契約金は1人当たり平均約126万円で、最高は5100万円だった。
→https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102701231&g=soc
ちなみに消費者庁でも公式のアナウンスがあります。
→http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/pdf/release_171027_0001.pdf
48ホールディングスの会長と安倍総理の奥さんが写真に写る!?
48ホールディングスの会長のフェイスブックには以前、安倍昭恵さんとの写真がアップされていました。
連鎖販売取引とは
連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)」とは特定商取引法(特商法)の第33条で定義される販売形態のことで、
俗称では、「マルチ商法」の他にも「ネットワークビジネス」や「MLM(マルチレベルマーケティング)」といった呼ばれ方もします。
具体的には、以下のような条件(特定商取引法)を全て満たす販売形態が「連鎖販売取引」とされます。
物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を
特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引をすること
上記のような販売形態を、「連鎖販売取引」といいます。
要は、「売り上げに応じてたくさんの報酬がもらえるよー」とか「新規会員をいっぱい勧誘してくる事で、
不労所得を得ることができるよー」などと言って、次々に勧誘していき、ピラミッド状に販売員を増やしていく仕組みが、
マルチ商法であり「連鎖販売取引」です。
まとめ
正直処分が甘いと思いますね。
こうした、詐欺まがいなことで、仮想通貨など全体が危ないものと思われてしまうのが非常に辛いですね。
悪いものは悪いとしっかりと制裁を下すべきですね。
とりあえず仮想通貨業界がクリーンになってほしいと思います。