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【若者絶望のお知らせ】長距離移動の車の運転は労働時間に当たらない!?労災とは認められない!?情報についてまとめてみた

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今回は、長距離移動の車の運転は労働時間に当たらない!?労災とは認められない!?

情報についてまとめてみました。

労働者に厳しい日本

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日本って本当に労働者に対して厳しいですよね。

今回は、長距離移動の車の運転は労働時間に当たらないという情報についてです。

長距離移動の車の運転は労働時間に当たらない!?

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長距離移動の車の運転は労働時間に当たらないようです。

以下は本文の引用文です。

長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして

遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、

労災とは認められませんでした。

遺族側は

「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。

遺族や弁護士によりますと、

横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、

会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回っていました。

ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接取引先に向かい、

日によっては10時間以上運転していました。

遺族が長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、

運転は労働時間に当たらないとされ、先月労災とは認められませんでした。

また千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、

おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても、

過労死だったとして労災を申請しましたが、

車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、

同じく先月、労災は認められませんでした。

記者会見を開いた川人博弁護士は

「会社内での働き方改革が進む一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている。

厚生労働省はこれを規制すべきなのに逆のことをして助長している」と批判しています。

厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190311/0026746.html

ポイントは、

ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接取引先に向かい、

日によっては10時間以上運転していました。

ですかね。それでも仕事なら労働ですよね。

いろいろとツッコミどころ満載なのですが、

国家がすでにブラック体質であるということに気付かされますね。

長距離移動の車の運転は労働時間に当たらないことに対してSNSの反応は?

https://twitter.com/suikan_blackfin/status/1105303318211907584

まとめ

正直日本で労働者になるってかなり辛いと思うんですよね。

立場が弱いので無理難題を強いられるわけですから。

しかし今は自ら志願して労働者になる必要がない時代です。

もっと生き方や働き方は選択肢があることを気づいていほしいと思いますね。

この選択肢を選ばなくても別の生き方はできたはずですので。

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