どうも、今回は、Bitcoin(ビットコイン)などの仮想通貨に投資をしている人なら必見の
仮想通貨に対する税金の話になります。
仮想通貨取引に関する法整備が様々なされる中で、
肝心要の取引に関する所得税上の取扱いは議論がなされるところでした。
が、先日に国税庁のホームページでその売買に関する所得については「雑所得」として扱うという見解が発表されました。
雑所得として扱うとはどういうことでしょうか?
それについて説明していきます。
仮想通貨取引は「雑所得」
昨日、国税庁のタックスアンサーで、公式見解が発表されました。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
では、どういう場合に「雑所得」が発生するのかをケースごとに分類分けしました。
雑所得とは?
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであり、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および
一時所得のいずれにも該当しない所得を言います。
雑所得扱いケース1:売却して利益を確定した場合
これは、わかりやすいケースだと思います。
株式やFXと同じになります。
購入した仮想通貨の含み益は、売却することで確定します。
雑所得扱いケース2:仮想通貨でモノやサービスを購入した場合
おそらく、多くの人が気になるのはこれじゃないかなと思います。
Facebookや他のSNSでは、
これまで「仮想通貨でモノを買えば税金かからずお得!!」
と発言していましたが、残念なことに、「気軽にお買い物」というわけにはいかなそうです。
少し例を出してみましょう。
ビットコイン1BTCでPC1台買った場合
・入手時のビットコイン時価(1BTC):5万円
・PC購入時のビットコイン時価(1BTC):10万円
ここでは、
「5万円で入手したビットコインを10万円で一度売却したあとにその後10万円でPCを買った」というように考えます。
そのため、雑所得は
10万円-5万円=5万円
となります。
この5万円が他の給与所得や事業所得などと合算されて総合課税の対象となります。
雑所得扱いケース3:仮想通貨Aで仮想通貨Bや外貨を買った場合
これも気になるケースの一つです。
ビットコインで直接イーサリアムやリップルなどを買った場合、
あるいはドルやユーロなどの外貨を買った場合、
つまり「日本円を通さなかった場合」でも、
同じように発生した所得は「雑所得」になります。
今後予想される仮想通貨に対しての日本の税の流れ
・仮想通貨取引所が金融機関と同等の取扱いになる可能性
ここまで、世界中から注目を浴びている状況で、政府や税務当局が見逃すことはないと思います。
そのため、課税漏れを防ぐ対策を打つ可能性はあります。
そこで、一番手っ取り早いのが、仲介業者の取引所に対しての規制強化です。
具体的には、
・一定額以上の取引に関する報告提出の義務化
・税務調査の際の情報開示請求
など予想できます。
・税制改正により仮想通貨関連の所得の取扱いが法制化になる可能性
仮想通貨関連の税法上(所得税など)の取扱いが早急に税制改正でなされるのではないかと思われます。
理由は、国税庁HPでのタックスアンサーはあくまでも国税庁の見解であり、法律そのものではないからです。
法律と同様の力はありますが、日本は法治国家なので、国会の承認を得た法律として
成立しているかどうかは大きなキーとなります。
法整備がなされれば、FXや株取引と同じ取り扱いになると思います。
まとめ
仮想通貨を扱っている人は税金に対してはしっかりと知識をインプットしておいてくださいね!!
あと、しっかりと税金は払いましょうね!!