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【仮想通貨】米下院に新法案「600$未満のBitcoin(ビットコイン)の消費は非課税に」についての情報をまとめみた

アメリカ 仮想通貨 非課税暗号資産

今回は、米下院に新法案「600$未満のBitcoin(ビットコイン)の消費は非課税に」についての情報をまとめみました。

600$未満のBitcoin(ビットコイン)の消費は非課税に

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ビットコインなどの、仮想通貨での少額消費に対して、税金を免除する法案が

米国下院議会で提出されました。

米国では、内国歳入庁が2014年に仮想通貨を財産と定義して、

キャピタルゲイン税の課税対処としている。

なので、購入した場合に比べて値上がりした仮想通貨で消費した場合

利益を確定させたとした上で、税金の申告対象となっていました。

しかし、米共和党のジャレドポリスやデイビッドシュバイケルト議員によって

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7日に公表された法案が可決されれば、

今年の12月31日から600ドル未満の仮想通貨の消費は非課税となり、記帳したり申告する必要は無くなります。

また、この法案では、取引所などが顧客のどのような取引情報をIRSなどに提供するかについては、

米財務省が、ガイドラインで示すように要請しているそうです。

IRSは、米国最大の取引所Coinbaseに対して、数百万人存在する顧客の取引履歴を

提出するように要求しており、去年から裁判になっています。

このことを踏まえた上で、盛り込まれたとみられます。

日本の仮想通貨に対しての税について

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日本では、国税庁が先週、ホームページ内のタックスアンサーで

ビットコインの使用で生じた利益は所得税の課税対象になり雑所得に区分されると公表されている。

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どうも、今回は、Bitcoin(ビットコイン)などの仮想通貨に投資をしている人なら必見の 仮想通貨に対する税金の話になります。 仮想通貨取引に関する法整備が様々なされる中で、 肝心要の取引に関する所得税上の取扱いは議論がな...

しかし、税務署や税理士によっても意見は異なるようです。

なお、総合課税とすると、累進課税方式のため最大45%の税率となり、

申告分類課税が適応されるFXや株の一律20%よりも高い税率となる可能性が高いです。

その一方で、利益が20万以内であれば、確定申告は不要になります。

今後日本の仮想通貨の税について

FX税制も、1998年に雑所得の累進課税として始まって

その後、2012年以降は、申告分類課税が導入されたので、

仮想通貨も税制は今後いろいろと変更されることがあると予想できます。

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